交通事故の解決事例(すべて)

加害者側保険会社の提示額の約2倍、3,000万円以上増額して解決!

【死亡交通事故】被害者の過失の重大性を明らかにし慰謝料増額が認められた事例。

障害
被害者:
大阪府 50代/女性/兼業主婦
傷病名:
死亡
等級:
--級
当方弁護士に委任前 3,088万円
当方弁護士に委任後 6,200万円

当初提示額の約2倍、3,000万円以上増額!

横断歩道上を歩行中、居眠り運転の車に轢かれる事故

大阪府在住のNさんは、仕事に向かう途中、交差点の横断歩道を渡っている際に、居眠り運転で赤信号を無視したまま進行してきた大型自動車に轢かれるという交通事故に遭いました。
この交通事故で、Nさんは頭蓋内損傷等の重大なお怪我を負い、緊急搬送先の病院で息を引き取られました。

交通事故後、Nさんのご家族は、Nさんの突然の死を受け入れられないまま、葬儀や刑事裁判、これまでNさんが行ってきた親族の介護や残されたペットの世話などに奔走されていました。

そうした中、加害者側保険会社からNさんの事故についての示談案が届きました。Nさんのご家族は、示談案が妥当か疑問を持ったこと、事故態様を含めて加害者側保険会社の対応に強い不満を覚えていたことから、今後の損害賠償請求について委任するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。

当弁護士事務所は、示談案は自賠責保険金額に近い低額の提示であることを指摘。本件交通事故では居眠り運転という事故態様から慰謝料増額を検討すべきであること、加害者に譲歩して交渉することがふさわしくない等の理由から、裁判による解決がふさわしいことをNさんのご家族に説明しました。

その結果、Nさんご家族から方針に同意を得られたため、訴訟を提起することになりました。

被害者の過失の重大性を明らかにし慰謝料増額認定。

裁判では、本件交通事故時、加害者が居眠り運転をしていたことから、慰謝料の増額の有無が争点となりました。

加害者側保険会社は、慰謝料の増額は極めて例外的な場合に認めらえることを前提に、本件交通事故では加害者に飲酒等の事実はなく単純な居眠り運転であり増額すべき場合には当たらない、Nさんにも若干の過失がある等と主張しました。

当弁護士事務所は、刑事記録上の加害者の供述を基に、加害者が居眠りで意識がないまま約180m走行していたことを明らかにし、加害者の過失が極めて重大であると主張しました。

裁判所は当方の主張を受け入れ、Nさんの死亡慰謝料を家事従事者・母親の上限2,500万円をベースに増額を認め、2,800万円の死亡慰謝料を認定しました。

一時的に別居して親の介護をしていたNさんを家事従事者と認定。

また、加害者は、交通事故時Nさんが家族と別の家に暮らしていたしていたことを指摘し、Nさんが家事従事者には当たらないとして、慰謝料や逸失利益を低く算定するよう主張しました。

当弁護士事務所は、Nさんが親の介護のために一時的に別居していたに過ぎないこと、離れて暮らしていたNさんご家族も介護に協力しており、近い将来再び家族で同居する予定であったことを明らかにしました。

裁判所は、Nさんが事故当時も親族の介護をしており、将来的には家族と同居して家事を行うことが想定されると認め、Nさんを家事従事者と認定しました。

この結果、Nさんの事案では、総額6,200万円で和解。当初の示談案の約2倍、3,000万円以上増額して解決することが出来ました。

 

死亡交通事故では、死亡慰謝料・死亡逸失利益・過失割合等が具体的な事情に応じて大きく変動します。このため、多くの場合、加害者側保険会社から妥当な範囲から大きく離れた、加害者に有利な示談案を提示されることが提示されます。
加害者側保険会社から示談案を提示された場合には、当該案が妥当か十分な検討を行う必要があります。
ご家族が受け取られるべき適切な賠償金を確保し、ご家族のご負担を軽減するために、交通事故専門の弁護士がサポート致します。

 

参考コラム

交通死亡事故は早期に弁護士にご相談を。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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