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高次脳機能障害|脳画像を分析し、5級2号を獲得!

【後遺障害5級】裁判所重傷基準による高額の慰謝料が認定!

障害
被害者:
大阪市 50代/男性/給与所得者
傷病名:
脳挫傷、びまん性軸索損傷、慢性硬膜下血腫、鎖骨骨折、肋骨骨折等
等級:
5級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 5559万4813円

5559万4813円で解決!

大阪市在住のTさんは、信号機のある交差点にて、対面青信号に従い直進進行中に、対面赤色信号を見落として交差点進入した信号無視のトラックに衝突される交通事故に遭いました。

Tさんは、この交通事故により、脳挫傷、びまん性軸索損傷、慢性硬膜下血腫、鎖骨骨折、肋骨骨折等のお怪我を負いました。Tさんは、交通事故当初から意識障害が続き、意識が清明に戻るまで40日もの期間を要しました。

その後、退院したTさんは、ご家族との生活に戻られたものの、ご同居のご家族は、Tさんの記憶力が明らかに低下していることや、以前に比べて短気になったことなど、交通事故前との変化に違和感を覚えていきました。

Tさんやご家族はこれまでに交通事故に遭った経験がなく、不安要素を多く抱えておられたため、進め方などについて当弁護士事務所へのご相談を希望されました。

当弁護士事務所は、Tさんからの委任を受け、治療期間中には必要な検査の実施を指示するなどのサポートを行いました。Tさんは、リハビリに励みましたが、高次脳機能障害の症状が残り、本件交通事故から約1年4か月後に症状固定となりました。

脳画像を分析し、後遺障害申請!5級2号を獲得

当弁護士事務所は、後遺障害の申請にあたり、カルテや脳画像の精査・分析を行いました。
Tさんの脳画像を分析すると、交通事故直後である急性期の脳画像で高次脳機能障害の典型所見であるびまん性軸索損傷を示す所見が見受けられました。
さらに、慢性期に撮影した脳画像でも脳挫傷痕が複数残存していることが確認できたため、当弁護士事務所は、Tさんの高次脳機能障害は脳外傷によるものであると結論付け、意見書を作成しました。

当弁護士事務所が作成した意見書をつけて、自賠責保険へ後遺障害の申請手続を行った結果、自賠責保険からは、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」と判断され、Tさんの後遺障害は5級2号に該当すると認定されました。

裁判所重傷基準による高額の慰謝料が認定!

その後、自賠責保険から認定された5級2号をもとに当弁護士事務所で損害賠償額を計算し、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
Tさんの事案では、交通事故当初から意識障害が長期に渡り継続していたこと、重篤な状態が続いていたことなどの事情を考慮し、重傷事案のみに適用される裁判所重傷基準を用いて慰謝料を算出しました。
また、Tさんは事故後お仕事を離職せざるを得ない状況に陥ったことから、労働可能年限までの逸失利益について強く加害者側に求めました。

示談交渉を重ねた結果、加害者側保険会社は、当弁護士事務所の主張に基づいた損害額をおおむね受け入れ、本件交通事故は総額5,559万4,813円で解決に至りました。

 

重傷なお怪我を負われた方の場合は、証拠収集や方針検討のため、早期から関わらせて頂くことで結果が変わってくるケースも多々あります。まずは当弁護士事務所にご相談下さい。
重傷なお怪我・重度の後遺障害を負われた方や、そのご家族の方は、不安を感じることも多いかと思いますので、ご相談いただくことにより少しでも不安要素を軽減できればと思っております。
当弁護士事務所では重傷の後遺障害事案も多数お取り扱いしておりますので、安心してお任せ下さい。

プロスト法律事務所の重傷解決事例

高次脳機能障害について

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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