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基礎収入を見直し逸失利益を認定へ

【後遺障害14級】当初の提示金額から2倍以上の金額で和解!

障害
被害者:
大阪府 30代 / 男性 / 自営業
傷病名:
頸椎捻挫・腰椎捻挫
等級:
14級
当方弁護士に委任前 136万円
当方弁護士に委任後 300万円

初期提示の2倍以上。164万円のup!

保険会社からの金額提示は妥当?

大阪在住のMさんが露店の準備中に、トラックが露店のテントを引っ掛け店舗が倒壊し、機材などの下敷きになるという交通事故に遭われました。
この交通事故でMさんは頸椎捻挫(けいついねんざ)・腰椎捻挫(ようついねんざ)の傷害を負い、約半年間の通院の末、症状固定となり、併合14級の後遺障害が認定されました。Mさんは加害者側保険会社から提示された約136万円の示談金と認定等級が妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。

 

基礎収入見直しにより休業損害・逸失利益が増額

当弁護士事務所では等級については妥当と判断しましたが、Mさんは過少申告でしたので、休業損害は最低限度、逸失利益はゼロというものでした。

そこでMさんに領収書など出来る限りの資料を提出いただき、基礎収入を計算し直しました。

その結果、Mさんには収入を裏付ける資料が揃っていたため、休業損害・逸失利益とも増額に成功し、当初の提示金額より約160万円アップで示談に至りました。

 

過少申告の場合、休業損害や逸失利益が低く計算される場合がありますが、資料などを収集して証拠を提出することで、賠償額が上がる可能性があります。
保険会社の提示金額が妥当かどうか疑問に思われた方は、一度当弁護士事務所までご相談ください。

文責 プロスト法律事務所 弁護士/佐々木元起

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