交通事故の解決事例(すべて)

『自賠責保険の限度額しか払えない』は本当?

【後遺障害14級】頸椎捻挫で等級獲得。150万円以上アップして解決!

障害
被害者:
京都府 20代 / 男性 / 会社員
傷病名:
頸椎捻挫
等級:
14級
当方弁護士に委任前 144万円
当方弁護士に委任後 300万円

裁判所基準で見直し。156万円のup!

京都府在住のRさんは、信号待ち停止中に追突交通事故に遭われ、頸椎捻挫の傷害を負いました。

週3回ほどのペースで整形外科に通院されましたが、頚の痛みや頭痛は治ることなく、交通事故から約6か月経過後に症状固定されました。

Rさんは加害者側の保険会社を通じて後遺障害申請をされました。

後遺障害の結果は頚の痛みによる「14級9号」で、それに合わせて交通事故加害者側の保険会社から144万7,420円の賠償金の提示がありました。

Rさんは後遺障害の認定結果には満足しているものの、保険会社側から提示された賠償金が妥当なのかどうか分からず、当弁護士事務所に相談されました。

 保険会社から提示された賠償金額は自賠責保険の限度内

当弁護士事務所は、Rさんが提示された保険会社からの示談案を確認しました。

すると、保険会社から提示のあった賠償金額は、自賠責保険の範囲内で収まるように慰謝料・逸失利益が調整されていました。

(※自賠責保険の傷害分限度額は120万円、後遺障害限度額は75万円)

当弁護士事務所はRさんに、裁判所(弁護士)基準で計算すると慰謝料(賠償金)・逸失利益などの金額が増額されることを説明し、交通事故事件の依頼を受けました。

 

当弁護士事務所は保険会社に、裁判所基準で計算を提示し、結果的に当初の保険会社の提示から150万円以上アップ300万9,852円で解決しました。

 任意保険会社の提示賠償金額は「自賠責保険の範囲内」というケースが多くありますが、裁判所基準にすると慰謝料がアップするケースが多くあります。

「保険会社から賠償金の提示を受けたものの、納得いかない…」

「賠償金が妥当なのか分からない…」

そう思われた場合は、一度当弁護士事務所へご連絡ください!

文責 プロスト法律事務所 弁護士/倉田多佳子

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