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【後遺障害8級】被害者側過失をゼロと認定させた事案

肩関節脱臼骨折等|長期間の休業損害認定!

障害
被害者:
大阪府 60代/男性/給与所得者
傷病名:
右肩関節脱臼骨折、右鎖骨骨幹部骨折、右肋骨多発骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨高原骨折等
等級:
8級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 2,519万円

後遺障害8級獲得、総額2,519万円で解決!

大阪府在住のIさんは、バイクで直進走行中、並走していた自動車の左折に巻き込まれ転倒する事故に遭いました。Iさんはこの交通事故により、右肩関節脱臼骨折や右鎖骨骨幹部骨折、右肋骨多発骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨高原骨折等の大きなお怪我を負いました。Iさんは手術を受け、肩関節を人工関節に置換しましたが、肩関節には高度の拘縮と動作時痛が残存しました。その他にも、骨折した下肢にしびれや痛みなどの神経症状が残存しました。

Iさんは、後遺障害の申請にあたって加害者側保険会社に手続きを任せることに不安を感じ、症状固定の少し前の段階からご相談いただき、後遺障害の申請及び加害者側保険会社への損害賠償請求を当弁護士事務所に任せていただけることになりました。

自賠責で併合8級が認定!

Iさんの後遺障害診断書を確認したところ、右肩関節の関節可動域の測定値が、受傷していない左肩関節の関節可動域の半分以下に制限されていました。

当弁護士事務所は、高度な可動域制限が残存した医学的原因を分析し、意見書を添付の上、自賠責保険会社へ後遺障害申請しました。

後遺障害申請の結果、自賠責は、Iさんの右肩関節の可動域制限に関しては、8級6号の「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に該当すると判断しました。そのほか、右大腿と右下腿の神経症状14級9号がそれぞれ認められ、併合8級の認定となりました。Iさんは、以前に別の交通事故により、既に右膝関節の神経症状12級13号が認められていたため、右膝の神経症状に関しては等級認定されませんでした。

長期間にわたる休業損害が認定!

その後、認定された後遺障害等級を元に損害額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉に入りました。

Iさんは、本件交通事故のお怪我の治療に2年以上の期間を要しました。本件交通事故前に勤務していた仕事には復帰することができないまま、退職を余儀なくされ、退職した後も本件交通事故による症状に悩まされ、新たな仕事に従事できる状況ではありませんでした。

Iさんは事故前年度の収入よりも、事故前3か月の平均額よりも高かったため、加害者側保険会社は前年度収入を基礎とすると反論がされましたが、Iさんは給料が一定で、事故前年度にも休業で収入が減っていた事情があったため、同事情を証明しました。加害者側保険会社からは当弁護士事務所が主張する通り、2年以上の休業損害が100%認められました。

 

過失割合ゼロを維持!

過失割合について、加害者側保険会社は当初、Iさんにも少なからず過失があると主張していました。本件交通事故現場は左折禁止場所であるにも関わらず、加害者が左折を行ったことが本件交通事故の発生に繋がったため、当弁護士事務所は、Iさんには交通事故の発生を予見できなかったとして、Iさん側に過失がない旨の主張を維持しました。加害者側保険会社も最終的には当事務所弁護士の主張を認め、Iさんの過失をゼロと認定しました。

本件交通事故は総額2,519万円で解決しました。

 

当弁護士事務所は交通事故問題を長年取り扱っており、医学面だけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、依頼者様にとって最善の解決が実現できるよう努めております。

経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額は大きく変わることがあります。交通事故問題に強い、弁護士に是非ご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 佐々木 元起

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